規約7

北海道高等学校家庭クラブ連盟規約

 第1章 総  則
第1条 本連盟は、北海道高等学校家庭クラブ連盟(以下「本連盟」という)と称し、北海道高等学     校長協会家庭部会に所属する。
第2条 本連盟は、本部及び事務局を成人会長在任校におく。
第3条 本連盟は、次の支部をもって組織する。
     (1)石 狩   (2)道 南     (3)後 志   (4)空 知
     (5)オホーツク (6)上川留宗   (7)釧 根   (8)日 胆
    
 第2章 目  的
第4条 本連盟は、北海道高等学校の家庭クラブ活動を促進し、学校家庭クラブ員の研究活動の意欲と
資質の向上を図ることを目的として、各学校の教師の指導もとに、次に掲げる事項の達成に努める。
 (1)家庭科に関する興味・関心を高め、その価値の認識を深める。
 (2)家庭生活、学校生活及び社会生活の改善向上を図る意欲と実践力を育てる。
 (3)主体的・科学的な生活態度を培い、勤労を尊び社会に奉仕する態度を養う。
 (4)全国連盟及び各県連盟との連絡を密にして、学校家庭クラブ活動の充実を図る。

 第3章 事  業
第5条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 (1)全道研究大会・総会の開催
 (2)機関誌「いとなみ」の発行
 (3)連盟の目的達成に必要な調査・研究・資料の収集等
 (4)全国高等学校家庭クラブ連盟並びに友好団体との連絡
 (5)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業

 第4章 会  員
第6条 本連盟の会員は、正会員、成人会員及び賛助会員とする。
 (1)正会員は、各支部に所属する学校家庭クラブ員とする。            
 (2)成人会員は、正会員の指導助言に当たる教職員とする。
 (3)賛助会員は、本連盟の趣旨に賛同する個人並びに団体とする。

 第5章 役  員
第7条 本連盟の円滑な運営を図るため、生徒役員とその指導・助言に当たる成人役員をおく。
 (1)生徒役員
    会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、会計監査1名、
    代議員(支部代表校生徒各1名)
 (2)成人役員
        会長1名、副会長4名、会計監査2名、支部代議員校校長、代議員(支部代表校教諭1名)
    
第8条 役員の選出は次のとおりとする。 
 (1)生徒会長及び副会長、会計監査は本部生徒役員会で選出し、代議員会の承認を得て総会に報告する。
 (2)生徒書記、生徒会計は生徒会長の委嘱による。
 (3)生徒代議員は、支部代表校の生徒各1名とする。
 (4)成人会長は、北海道高等学校長協会家庭部会副部会長の職に就く。
 (5)成人副会長、成人会計、成人会計監査は成人会長の委嘱による。
 (6)成人代議員は、各支部代表校教諭1名とする。

第9条 役員の職務は次のとおりとする。
 1 生徒役員
 (1)生徒会長は、本連盟に所属する家庭クラブ員を代表し、会務をつかさどる。
    生徒副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。
 (2)生徒代議員は、その支部に所属する家庭クラブ員を代表して生徒代議員会に出席し、本連盟運営に関わる重要事項を審議する。また、支部内における会務をつかさどる。
 (3)生徒書記は、生徒代議員会に出席し、議事を記録する。
 (4)生徒会計は、会計を掌理する。
 (5)生徒会計監査は、会計を監査する。
 2 成人役員
 (1)成人会長は、本連盟を代表し、連盟全体の会務を統括し、その責を負うものとする。
    成人副会長は会長を補佐し、会長が不在のときは、その職務を代理する。
 (2)成人会計監査は、会計を監査し、その責を負うものとする。
 (3)成人代議員は会務に関する審議をするとともに、生徒代議員会に出席し指導・助言を行う。
 (4)支部代議員校の校長は、支部内の会務をつかさどり、その責を負うものとする。



第10条 役員の任期は次のとおりとする。
     成人会長及びその他の役員の任期は原則として1年とするが、再任を妨げない。
                     
第11条 本連盟に事務局を置き、その職務と構成は次のとおりとする。
  (1)事務局は成人会長の指示に従い、本連盟の事務を執行する。
  (2)構成は事務局長1名、事務局次長1名、会計1名、事務局員若干名をおく。
  (3)事務局長は教頭、事務局次長は家庭科教諭、会計は事務職員とする。
  (4)事務局員には前事務局校、次期事務局校の家庭科教諭各1名が入るものとする。
  (5)任期は原則として1年とする。                            

 第6章 会  議 並びに研究協議会
第12条 本連盟は、総会・生徒代議員会・研究協議会・本部生徒役員会・本部成人役員会を設け、本部生徒役員会は生徒会長が、その他の会議は成人会長が招集する。

第13条 総会は次のとおりとする。                                       
  (1)定期総会は、原則として毎年1回「全道研究大会」に併せて開催し、重要事項を審議する。
  (2)臨時総会は、生徒代議員会において出席者の過半数の生徒役員から開催の請求があったとき、これを開催する。
  (3)総会の議決は、出席正会員の多数決により、成人会長の承認を得て成立する。

第14条 生徒代議員会は次のとおりとする。
  (1)生徒代議員会の構成は、第7条(1)による生徒役員とし、総会に先立って開催し、総会原案を審議する。
  (2)生徒代議員会の議決は、出席生徒役員の多数決により、成人会長の承認を得て成立する。
             
第15条 研究協議会は次のとおりとする。
  (1)研究協議会の構成は、第7条(2)による成人役員(支部代議員校校長を除く)
とし、必要に応じて関係する学校の校長・教諭を含めることができる。
  (2)研究協議会は、原則として5月、2月に開催し、規約の改正、事業計画・予算並びにその他の重要事項について審議する。
             
第16条 本部役員会は次のとおりとする。
  (1)本部生徒役員会の構成は、生徒会長の所属する学校の生徒役員とし、成人役員及び事務局の指導・助言を受けて、各種事業の企画立案、会務運営を行う。
  (2)本部成人役員会の構成は、成人会長と事務局とし、本連盟の運営及び振興等に関わる事項等を協議し、研究協議会に審議を提案する。
  (3)成人会長は、必要と認めたときに加盟校の校長等を招集し、本連盟の運営及び振興に関わる重要事項について協議することができる。

第17条 各種会議の議長・副議長等は次のとおりとする。
  (1)総会・生徒代議員会の議長は、成人会長在任支部の生徒が当たる。
  (2)総会・生徒代議員会の副議長は、その年度の事業担当校の生徒が当たる。
  (3)その他の会議の運営等は本連盟事務局に一任する。

 第7章 会計及び会計年度                 
第18条 本連盟の事業並びに会計事務は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第19条 本連盟の会計は次のとおりとする。
  (1)本連盟の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって当てる。
  (2)本連盟の会費は、別に定める。
  (3)本連盟の会費は、4月30日現在の会員数により、5月末日までに本連盟事務局に納入する。

 付  則                 
付 則1 本連盟の運営に必要な事項は、「運営に関する申し合わせ事項」に定める。
付 則2 本連盟の規約は、平成17年4月1日から施行する。
昭和27年11月 1日制定
(途中省略)
昭和35年 6月13日再編改正
(途中省略)
平成 7年 4月 1日再編改正
(途中省略)
平成17年 4月 1日全面改正
平成19年 4月 1日一部改正
平成22年 5月11日一部改正
平成24年 5月 8日一部改正
平成26年 5月 7日一部改正
平成28年 2月19日一部改正