規約3

北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校教頭会規約

(名称及び事務局)
第1条本会は、北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校教頭会と称し、事務局を理事長
の在任校に置く。
(目的)
第2条本会は、会員相互に研究、連絡、協議等を行い、各学校の経営向上に資することを目的
とする。
(会員)
第3条本会は、北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校の教頭を会員として組織する。
(事業)
第4条本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡、調整、情報交換等。
(2) 研究会、講演会、見学会等の開催。
(3) その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(役員と任務)
第5条本会の役員と任務は、次のとおりとする。
(1) 理事長1名本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副理事長1名理事長を補佐し、理事長不在のときは会務を代行する。
(3) 監事1名本会の会務及び会計を監査する。
(4) 顧問本会の運営について助言し、会の発展を援助する。
(役員の選出)
第6条本会の役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 理事長は、北海道高等学校長協会家庭部会長校の教頭とする。
(2) 副理事長は、理事長校に近い学校の会員より選出する。
(3) 監事は、理事長の指名により選出する。
(4) 顧問は、北海道高等学校長協会家庭部会長とする。
(役員の任期)
第7条役員の任期は1年とし、再任は妨げない。また、欠員が生じたときは、第6条により
選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
( 会議等)
第8条本会の会議等は、次のとおりとする。
(1) 本会の会議等は、必要に応じて開催し、家庭科教育に関する必要な事項の審議を行う。
(2) 研究協議会は、必要に応じて開催し、家庭科教育に関する研究及び情報交換を行う。
(会計)
第9条本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会費は、必要に応じて徴収する。
(会計年度)
第10条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
附則
この規約は、平成5年4月1日から施行する。
この規約は、平成19年4月1日から一部改正する。
この規約は、平成27年4月1日から一部改正する。
北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校教頭会申し合わせ事項
【役員の選出について】
(1)理事長は、当面のあいだ、北海道江別高等学校教頭とする。
(2)副理事長は、当面のあいだ、北海道当別高等学校教頭とする。
(3)監事は、当面のあいだ、北海道三笠高等学校教頭とする。
この申し合わせは、平成27年4月1日から施行する。