規約6

北海道高等学校家庭科技術検定委員会規約

第 1 章 総 則
(名 称)
第 1条 本会は、北海道高等学校家庭科技術検定委員会と称し、北海道高等学校長協会家庭部会の所属とする。
(目 的)
第 2条 本会は、家庭科教育の振興を図るとともに、家庭科技術検定を推進する。
(構 成)
第 3条 本会は、北海道所在の高等学校長及び、家庭科教員により構成する。
(事務局)
第 4条 本会の事務局は、委員長在勤の高等学校に置く。
2 事務局員は、家庭科教員と事務職員とする。
3 事務局の任期は 3年とする。
第 2 章 事 業
第 5条 本会は、第 2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)北海道高等学校家庭科技術検定の実施
(2)北海道高等学校家庭科技術検定の普及活動
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 役 員
(役 員)
第 6条 本会には次の役員を置く。
(1)委員長 1名 (2)副委員長 1名 (3)監事 2名
(任 務)
第 7条 委員長は、北海道高等学校長協会家庭部会役員から選出されるものとし、本会を代表し会務を統括するとともに、全国高等学校家庭科技術検定北海道代表理事を兼務する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長が事故ある時はその任を代行するとともに、全国高等学校家庭科技術検定北海道代表理事を兼務する。
3 監事は、本会の会計監査に当たる。
(選 出)
第 8条 委員長及び副委員長は、専門委員在勤校から選出する。
2 委員長は、事務局校長とし、副委員長は次期事務局校長とする。
3 監事は、技術検定実施校の校長及び、専門教科の校長から委員長が委嘱する。
(任 期)
第 9条 役員の任期は、3年とし再任は妨げない。
第 4 章 専門委員
(専門委員)
第10条 本会には、9 名の 専門委員を置く。
(選 出)
第11条 専門委員は、技術検定実施校家庭科教員の中から委員長が委嘱する。
(任 務)
第12条 専門委員の任務は、本会の第5条の事業を推進するとともに、そのうち5名は、全国専門委員を兼務する。
(任 期)
第13条 専門委員の任期は、3年とし再任は妨げない。
第 5 章 検定委員
(検定委員)
第14 条 検定委員は、家庭科技術検定実施校の家庭科教員とする。
2 検定委員は、原則として前年度及び当該年度の評価研究協議会・検定委員養成講座に参加した
教員が当たる。
(任 務)
第15 条 検定委員の任務は、在勤校の検定事務を行うとともに、近隣高等学校の検定実施に協力する。
第 6 章 会 議
(常任委員研究協議会)
第16 条 常任委員研究協議会は、役員と専門委員をもって構成し、本会の最高議決機関とする。
2 常任委員研究協議会は、毎年1回委員長が召集し、次の事項を審議する。
(1)事業報告及び収支決算、並びに監査報告
(2)事業計画及び収支予算
(3)役員の選出
(4)その他必要とする事項
3 臨時常任委員研究協議会は必要に応じて委員長が召集する。
(専門委員研究協議会)
第17 条 専門委員研究協議会は、専門委員をもって構成し、技術検定の実施及び推進と普及活動に関
する事務を行う。
第 7 章 会 計
(経 費)
第18 条 本会の経費は、家庭科技術検定受検料及びその他の収入による。
(書記・会計)
第19 条 書記・会計は、事務局員が担当する。
(会計年度)
第20 条 本会の会計年度は、毎年4 月1 日より始まり翌年3 月31 日までとする。
第 8 章 そ の 他
(規約改正)
第21 条 規約の改正は、常任委員研究協議会により行うものとする。
(細 則)
第22 条 本会の運営に必要な細則は、別に定める。
(連絡・調整)
第23 条 本会の事業及び会計については、北海道高等学校長協会家庭部会役員会に報告するものとす
る。
第24 条 本会の事業に関わる旅費の算出に関しては、北海道の基準に準ずる。
附 則この規約は、昭和35 年 8 月29 日制定
この規約は、昭和40 年 5 月10 日改正
この規約は、昭和43 年 5 月 9 日改正
この規約は、昭和45 年 5 月 8 日改正
この規約は、平成 5 年 4 月 1 日改正
この規約は、平成10 年 4 月30 日改正
この規約は、平成19 年 4 月 1 日改正
この規約は、平成22 年 4 月22 日一部改正
この規約は、平成25 年 4 月19 日一部改正
この規約は、平成29 年 4 月21 日一部改正
この規約は、平成30 年 3 月23 日一部改正(第8 条3)