規約4

北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校科長会規約

(名称及び事務局)
第1条 本会は、北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校科長会と称し、事務局を会長の在任校に置く。
(目的)
第2条 本会は会員相互に研究、連絡、協議等を行い、各学校の家庭及び福祉に関する教科の充実、発展に資することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校の科長を会員として組織する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 会員相互の研修、情報交換等。
(2)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(役員と任務)
第5条 本会の役員とその任務は、次のとおりとする。
(1) 会長 1名 本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長 1名 会長を補佐し、会長不在の時は会務を代行する。
(3) 監事 1名 本会の会務及び会計を監査する。
(4) 顧問 本会の運営について助言し、会の発展を援助する。
(役員の選出)
第6条 本会の役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 会長は、校長協会家庭部会長校の科長とする。
(2) 副会長は、会長校に近い学校の科長とする。
(3) 監事は、会長の指名により選出する。
(4) 顧問は、校長協会家庭部会長とする。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。また、欠員が生じたときは、第6条により選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
(会議等)
第8条 本会の会議等は、次のとおりとする。
(1) 本会の会議等は、会長が必要に応じて招集・開催し、家庭科及び福祉教育に関する研究や必要事項の審議及び情報交換を行う。
(2) 会議の計画・立案は会長が行う。
(会計)
第9条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれにあてる。
2 会費は、必要に応じて徴収する。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
付則 この規約は、平成 6年4月 1日から施行する。
平成21年5月14日から一部改正
平成27年4月 1日から一部改正