規約1

北海道高等学校長協会家庭部会規約

(名称及び事務局)
第1条 この会は、北海道高等学校長協会家庭部会といい、事務局を部会長在任の学校に置く。
(目的)
第2条 この会は、北海道高等学校長協会の趣旨に則り、家庭科教育及び福祉科教育の振興を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)家庭科(含む福祉科)教育に関する調査研究。
(2)家庭科教育に関する研究協議会等の開催。
(3)福祉に関する教科・科目設置校研究協議会等の開催。
(4)高等学校家庭科技術検定の推進に関する事業。
(5)高等学校家庭クラブ活動の推進に関する事業。
(6)部会報の発行。
(7)家庭科(含む福祉科)教育の振興に関する要望及び陳情等。
(8)その他必要と認める事業。
(会員)
第4条 この会の会員は、家庭・福祉に関する学科を置く高等学校及び本会の趣旨に賛同する高等学校の校長とする。
(役員)
第5条 この会に、次の役員を置く。
(1)部会長1名
(2)副部会長若干名
(3)監事2名
(4)理事若干名
(5)地区代表委員若干名
(役員の選出)
第6条 この会の役員の選出は、次の通りとする。
(1)部会長は総会において選出するが、当分の間、北海道江別高等学校長があたる。
(2)副部会長は、北海道高等学校家庭クラブ連盟成人会長、北海道高等学校家庭科技術検定委員会委員長、家庭部会調査研究委員会委員長、家庭科教育研究協議会企画委員会委員長、全国福祉高等学校長会北海道地区理事及び部会長が指名した者とする。
(3)監事、理事及び地区代表委員は、会員より部会長が指名する。
(4)副部会長、監事及び理事は地区代表委員を兼ねることができる。
(役員の任務)
第7条 この会の役員の任務は、次の通りとする。
(1)部会長は、この会を代表し会務を統括する。
(2)副部会長は、部会長を補佐し、部会長不在のときは会務を代行する。
(3)監事は、会計業務を監査し、総会において監査報告する。
(4)理事は、原則として家庭及び福祉の学科設置校長とし、学科の推進に関する業務等を行う。
(5)地区代表委員は、役員会等で協議された内容について各支部へ連絡や報告を行う。
(役員の任期)
第8条 この会の役員の任期は一年とし、再任は妨げない。
 2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。