規約5

北海道高等学校家庭科教育研究協議会規約

(名称及び所在)
第1条本会は、北海道高等学校家庭科教育研究協議会と称し、事務局を会長が指定する学
校に置く。
(目的)
第2条本会は、会員の資質向上と北海道高等学校家庭科教育の振興を図ることを目的とす
る。
(事業)
第3条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 高等学校家庭科教育研究協議会の開催
(2) その他本会の目的達成に必要な事業
(会員)
第4条本会の会員は、本道の高等学校家庭科教員及び本会の趣旨に賛同する者とする。
(役員)
第5条本会には、次の役員を置く。
(1) 会長1名
(2) 副会長若干名
(3) 監事2名
(役員の選出及び任務、任期)
第6条役員の選出及び任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は北海道高等学校長協会家庭部会企画委員長とし、本会を代表し、会務を
統括する。
(2) 副会長は校長協会家庭部会役員会で選出し、会長を補佐し、会長不在の時はそ
の職務を代行する。
(3) 監事は校長協会家庭部会役員会で選出し、本会の会計を監査する。
2 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3 欠員が生じた時は役員会で選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
(運営研究員)
第7条本会には、次の運営研究員を置く。
(1) 家庭科の教頭
(2) 会長が委嘱する教諭若干名
(運営研究員の任務及び任期)
第8条運営研究員は、家庭科研究協議会の企画・運営にあたる。
2 運営研究員の任期は、原則として2年とし、再任を妨げない。
(事務局)
第9条本会の会務処理のため、事務局を置く。
(1) 事務局長は原則として会長在任校の教頭とする。
(2) 事務局員(若干名)は会長在任校及び近隣の高等学校家庭科教諭とする。
(会議)
第10条本会の会議は、役員会及び運営研究協議会とする。
2 役員会は、会長が招集して次の事項を協議する。
(1) 事業の企画、運営、実施に関する事項の協議及び決定
(2) 予算、決算の承認
(3) その他必要とする事項
3 運営研究協議会は、会長が招集して事業の実施に必要な研究内容・企画運営等の
研究協議を行う。
(会計)
第11条本会の経費は、研究協議会参加者の参加費及びその他の収入をもって充てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
(規約の改廃)
第12条規約の改廃は役員会で審議し、北海道高等学校長協会家庭部会で決定する。
附則
1 この規約は平成19年4月27日より施行する。
2 この規約は平成24年5月11日より施行する。