規約2

北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校校長会規約

(名称及び事務局)
第1条 
本会は、北海道高等学校 家庭・福祉に関する学科設置校校長会と称し、事務局を理事長の在任校に置く。

(目的)

第2条 本会は、会員相互に研究、連絡、協議等を行い、各学校の経営向上に資することを目的とする。

 (会員)

第3条 本会は、北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校の校長を会員として組織する。

 (事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡、調整、情報交換等。
(2)研究協議会等の開催。
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
 

(役員と任務)
第5条 本会の役員と任務は、次のとおりとする。
(1)理事長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
(2)副理事長 1名 理事長を補佐し、理事長 不在のとき は会務を代行する。
(3) 監 事 1名 本会の会務及び会計を監査する。

(役員の選出)
第6条 本会の役員の選出は、次のとおりとする。
(1)理事長は、北海道高等学校長協会家庭部会長とする。
(2)副理事長は、理事長校に近い学校の会員より選出する。
(3)監事は、理事長の指名により選出する。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。また、欠員が生じたときは、第6条により選出し、その任期は前任者の残任期間とする。

(会議等)
第8条 本会の会議等は、必要に応じて開催し、家庭 科 教育に関する必要な事項の審議を行う。

(会計)
第9条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
 2 会費は、必要に応じて徴収する。

(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

附則
この規約は、平成19年4月1日から施行する。