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規約2
北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校校長会規約
(名称及び事務局)
第1条 本会は、北海道高等学校 家庭・福祉に関する学科設置校校長会と称し、事務局を理事長の在任校に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互に研究、連絡、協議等を行い、各学校の経営向上に資することを目的とする。
(会員)
第3条 本会は、北海道高等学校家庭・福祉に関する学科設置校の校長を会員として組織する。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡、調整、情報交換等。
(2)研究協議会等の開催。
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の連絡、調整、情報交換等。
(2)研究協議会等の開催。
(3)その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
(役員と任務)
第5条 本会の役員と任務は、次のとおりとする。
(1)理事長 1名 本会を代表し、会務を統括する。
(2)副理事長 1名 理事長を補佐し、理事長 不在のとき は会務を代行する。
(3) 監 事 1名 本会の会務及び会計を監査する。
(役員の選出)
第6条 本会の役員の選出は、次のとおりとする。
(1)理事長は、北海道高等学校長協会家庭部会長とする。
(2)副理事長は、理事長校に近い学校の会員より選出する。
(3)監事は、理事長の指名により選出する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。また、欠員が生じたときは、第6条により選出し、その任期は前任者の残任期間とする。
(会議等)
第8条 本会の会議等は、必要に応じて開催し、家庭 科 教育に関する必要な事項の審議を行う。
(会計)
第9条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
2 会費は、必要に応じて徴収する。
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
附則
この規約は、平成19年4月1日から施行する。